生活福祉資金貸付制度とは~就職に必要な知識・技術等の習得や、高校・大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会
※借入のお申込、お問い合わせはお住まいの市町村の社会福祉協議会にてご相談ください。
【貸付対象】
低所得者世帯・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・・・・65歳以上の高齢者の属する世帯
【貸付資金の種類】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
【連帯保証人】
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
【貸付金利子】
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
【借入申込みの流れ】
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。
借入れ申込みの流れ図

【臨時特例つなぎ資金について】
生活福祉資金とは別の貸付制度として、平成21年10月より「臨時特例つなぎ資金」貸付制度が創設されました。
この制度は、離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けるものです。貸付けの実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
貸付上限額は、10万円以内で、連帯保証人は不要、貸付利子は無利子です。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用にあたっては、①福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること、②ご本人名義の金融機関の口座を有していることが要件となります。