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自立生活サポートセンターこんぱす

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一般社団法人 自立生活サポートセンターこんぱす 倫理綱領

 

 第1章 総則

 

(目的)

第1条 この倫理綱領は、支援者の倫理の原則および基準を示すことにより

済的貧困下にあると同時に、社会的な人間関係における孤立状態にある者が、

人間関係を再構築しながら、社会において孤立せず、健康で文化的な生活を実

現していくことに寄与することすることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この倫理綱領において「支援者」とは当事者支援を行う社員および

サポーター会員を指す。

2 この倫理綱領において「当事者」とは経済的貧困下にあると同時に、社会

的な人間関係における孤立状態にある者をいう。

 

第2章 価値と原則

 

(人間の尊厳)

第3条 支援者は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的

状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけ

がえのない存在として尊重する。

 

(社会正義)

第4条 支援者は、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自

由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。

 

(貢 献)

第5条 支援者は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。

 

(誠 実)

第6条 支援者は、本倫理綱領に対して常に誠実である。

 

第3章 倫理基準

 

(当事者との関係)

第7条 支援者は、当事者との援助関係を最も大切にし、それを自己の利益の

ために利用しない。

 

(当事者利益の最優先)

第8条 支援者は、業務の遂行に際して、当事者の利益を最優先に考える。

 

(受 容)

第9条 支援者は、自らの先入観や偏見を排し、当事者をあるがままに受容する。

 

(説明責任)

10条 支援者は、当事者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用

いて提供し、当事者の意思を確認する。

 

(自己決定の尊重)

11条 支援者は、当事者の自己決定を尊重し、当事者がその権利を十分に理

解し、活用していけるように援助する。

 

(意思決定能力への対応)

12条 支援者は、意思決定能力の不十分な当事者に対して、常に最善の方法

を用いて利益と権利を擁護する。

 

(プライバシーの尊重)

13条 支援者は、当事者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報

を得る場合、その当事者から同意を得る。

 

(秘密の保持)

14条 支援者は、当事者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲に

とどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。

 

(記録の開示)

15条 支援者は、当事者ら記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。

 

(情報の共有)

16条 支援者は、当事者の援助のために当事者に関する情報を関係機関・関

係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。

(性的差別、虐待の禁止)

17条 支援者は、当事者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差

別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。

 

(権利侵害の防止)

18条 支援者は、当事者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。

 

第4章 実践現場での倫理責任

 

(最良の実践を行う責務)

19条 支援者は、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの

知識・技術を惜しみなく発揮する。

 

(連携・協働)

20条 支援者は、相互を尊重し、他の支援団体、組織等と連携・協働する。

 

(実践現場と綱領の遵守)

21条 支援者は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、

実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。

 

(業務改善の推進)

22条 支援者は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。

 

第5章 支援者としての倫理責任

 

(信用失墜行為の禁止)

23条 支援者は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。

 

(社会的信用の保持)

24条 支援者は、他の支援者の社会的信用を損なうような場合、本人にその

事実を知らせ、必要な対応を促す。

 

(援助技術の向上)

25条 支援者は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修

に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。

 

(教育・訓練・管理における責務)

26条 支援者は教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、支援

者としてのよりよい成長を促す。

 

(調査・研究)

27条 支援者は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する。