一般社団法人 自立生活サポートセンターこんぱす 会員規則
(サポーター会員、賛助会員、特別賛助会員)
(会員)
第1条 当法人の会員のうち次の会員の規則を定める。
一 サポーター会員 当事者支援を行う個人または団体
二 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
三 特別賛助会員 当法人の事業を特に賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第2条 当法人の会員となるためには、会費を添えて当法人所定の申込様式に
よって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
2 入会希望者が前項の承認を受けられず、入会できなかった場合は、当該入
会申込者に対し、同人が既に納入した会費を返還する。
(会員の権利)
第3条 会員は、当法人の年間活動報告書を受領することができる。
2 会員は、当法人の決議権を有しない。
(会員の義務)
第4条 会員は、別に定める倫理綱領および個人情報保護規定を遵守しなければならない。
2 賛助会員および特別賛助会員は、当法人の支援活動に関わる個人情報を得ることができない。
3 会員は、氏名や連絡先等の変更があった場合には、遅滞なく事務局に対して、届け出なけれぱならない。
(会費)
第5条 会員の会費は、年額を以下のようにする。
一 サポーター会員 3,000円
二 賛助会員 3,000円(1口)
三 特別賛助会員 30,000円(1口)
(会費の納入)
第6条 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。ただし、新
規会員は入会時に会費を納入するものとする。
2 会費の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費の不返還)
第7条 会員が既に納入した会費は返還しない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出することにより、いつでも退会するこ
とができる。また、会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失
する。
一 2年以上会費を滞納したとき
二 総社員の同意があったとき
三 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または構成員である団体が解散したとき
四 除名されたとき
2 会員が成年被後見人または被保佐人になったときは、その資格を喪失する。
3 会員が前2項のとおり資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
(退会勧告および除名)
第9条 会員が法令違反もしくは当法人の信用を失墜させる行為をした場合
は、理事会の議決を経て、当該会員を退会勧告および除名にすることができ
る。
2 会員が別に定める倫理綱領および個人情報保護規定に反する行為をした場
合は、理事会の議決を経て、当該会員を退会勧告および除名にすることができ
る。
3 前2項に該当する者については、退会後であっても、理事会の議決を経て
当該会員を除名することができる。
(損害賠償)
第10条 会員が故意または重大な過失により、他の会員または当法人に損害を
与えた場合は、その損害額を上限として理事会が定める額の賠償責任を負う。
2 退会後または除名後もその責任を負う。
(会員規則の変更)
第11条 会員規則は、社員総会の議決を経て、変更できるものとする。
(その他)
第12条 本規則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附則
この規則は、平成21年6月5日から実施する。