一般社団法人

自立生活サポートセンターこんぱす

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一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす 定款

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱすと称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を大分県大分市に置く。

 

(目的)

第3条 当法人は、経済的貧困下にあると同時に、社会的な人間関係における

孤立状態にありながらも、自らの生活を維持・向上させていこうと努力してい

る者(以下「当事者」という。)に対して、ニーズに即応した専門家等による

サポートの提供、様々な社会制度を学習する場の提供及び、当事者間の交流を

通じた人的つながりに基づく支えあいにより、人間関係を再構築しながら、社

会において孤立せず、健康で文化的な生活を実現していくことに寄与すること

を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

一 巡回相談事業

二 居宅生活移行・支援事業

三 貧困問題に係る啓蒙・啓発事業

四 障害者自立支援法に規定される事業

五 介護保険法に規定される事業

六 社会福祉法に規定される事業

七 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する方法により行う。

 

第2章 構成員

 

(構成員)

第5条 当法人の構成員は次のとおりとする。

一 社員      一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一

般法人法」という)上の社員

二 サポーター会員 当事者支援を行う個人または団体

三 互助会員    互助会に入会した当事者

四 賛助会員    この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

五 特別賛助会員  この法人の事業を特に賛助するために入会した個人また

は団体

 

(社員)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 法人成立後社員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みを

し、理事会の承認を得るものとする。

 

(会員)

第7条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みを

し、理事会の承認を得るものとする。

 

(会費等)

第8条 社員は、社員総会で別に定める経費を支払う義務を負う。

2 サポーター会員は社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければ

ならない。

3 互助会員は、社員総会で別に定める入会金および会費を納入しなければな

らない。但し、やむを得ない場合は理事会決議でこれを免除できるものとす

る。

4 賛助会員及び特別賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しな

ければならない。

 

(構成員の資格喪失)

第9条 構成員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。

一 2年以上会費を滞納したとき

二 総社員の同意があったとき

三 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または構成員である団体が解散したとき

四 除名されたとき

2 社員が成年被後見人または被保佐人になったときは、その資格を喪失す

る。

3 構成員は、前2項の資格を喪失したときは退社・退会するものとする。

 

(退会)

第10条 社員は、いつでも退社することができる。

2 会員は、いつでも退会することができる。

 

(除名)

第11条 社員の除名については、当法人の社員が法人の名誉を毀損し、また

は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限

り、社員総会の特別決議により除名することができる。

 

(構成員名簿)

第12条 当法人は、構成員の氏名または名称及び住所を記載した構成員名簿

を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

 

 

 

第3章 社員総会

 

(社員総会)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社

員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に

応じて開催する。

 

(開催地)

第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

 

(招集)

第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

 

(決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の

議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこ

れを行う。

 

(議決権)

第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

 

(議長)

第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があ

るときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作

成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 

第4章 役員

 

(役員の設置等)

第20条 当法人には、次の役員を置く。

一 理事  3名以上

二 監事  1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を代表とし、理事のうち、1名以上を副代表、1名以上を業務担

当理事とすることができる。

 

(選任等)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表、副代表、業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

 

(理事の職務権限)

第22条 代表は、当法人を代表し、その業務を統轄する。

2 副代表は代表を補佐する。

3 業務担当理事は、当法人の業務のうち担当業務を執行する。

 

(監事の職務権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、 監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する

時までとする。

4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合に

は、 新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有す

る。

 

(解任)

第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監

事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2

以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(報酬等)

第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける

財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

第5章 理事会

 

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

一 当法人の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 代表理事の選定及び解職

 

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、

理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成 する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

(理事会規則)

第32条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、

理事会において定める理事会規則による。

 

第6章 基金

 

(基金の拠出)

第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の 必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

 

 第7章 計算

 

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期

とする。

 

第8章 附則

 

(最初の事業年度))

第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月3

1日までとする。

 

(設立時の役員等)

第36条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事   國師 洋典

設立時理事   垣田 裕介

設立時理事   村田 千尋

設立時代表理事 國師 洋典

設立時監事   福井 信之

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第37条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立時社員

1 住所  (省略)

氏名 國師 洋典

2 住所  (省略)

氏名 垣田 裕介

3 住所  (省略)

氏名 福井 信之

4 住所  (省略)

氏名 村田 千尋

 

(法令の準拠)

第38条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

以上、一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす設立のため、設立時社員國師洋典、同垣田裕介、同福井信之及び同村田千尋は、本定款を作成し、これに署名押印する。

 

平成21年3月27日